【特定技能】外国人に支払うべき給与水準
【特定技能】外国人報酬(給与)については
日本人と同等の業務に従事する場合日本人と報酬額(給与)と同等以上
日本人と同等の業務に従事する場合日本人と報酬額(給与)と同等以上
【特定技能】外国人を受入れるために受入れ機関(雇用元企業)としての認定
受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありません
【特定技能】外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留資格申請の審査おいて受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要
・外国人と結ぶ雇用契約が必要
・受入機関(雇用元企業)が適切
(5年以内に出入国法、労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制がある
(母国語での相談・苦情等の窓口がある)
・外国人を支援する計画が適切
★上記の内容には、登録支援機関であるアジリティが、業務の受託、補助を致します
【特定技能】外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留資格申請の審査おいて受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要
・外国人と結ぶ雇用契約が必要
・受入機関(雇用元企業)が適切
(5年以内に出入国法、労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制がある
(母国語での相談・苦情等の窓口がある)
・外国人を支援する計画が適切
★上記の内容には、登録支援機関であるアジリティが、業務の受託、補助を致します
受入機関(雇用元企業)において行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか
本来は、支援業務は全て受入機関(雇用元企業)によりおこなうあり
登録支援機関に委託しなくても問題ありません
ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関委託することをお勧めしております
登録支援機関に委託しなくても問題ありません
ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関委託することをお勧めしております
支援に関する費用について、受入機関(雇用元企業)が負担しなければならい範囲
受入機関(雇用元企業)に基準として、【特定技能】にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと
初期費用 | 別 紙 |
紹介料 | およそ 年収の20~25% |
家賃の費用の請求
請求することはできます
賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるような支援を行う(保証人等)
賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるような支援を行う(保証人等)
社宅や所有する住宅を【特定技能】外国人に提供
受入機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能
アルバイトやパート労働者としての雇用
【特定技能】外国人は「フルタイム」で雇用される一般労働者です
非正規社員(期間に定めあり)・・在留期間 最長5年間
非正規社員(期間に定めあり)・・在留期間 最長5年間
★ 上記のQ&Aは一部です、ご質問は遠慮なく申し出ください